①証拠書面として役割が浸透しているから

原則として民法522条で契約は申し込みの意思表示とそれに対する承諾の意思表示がなされれば成立することが書かれています。だが、口頭でのみだった場合後々当事者間の理解のズレ出てしまったときや法律の改正により社会経済活動変化していくなかで現在やっている契約とのズレを確認するのに明確とした契約状況確認手段がないため曖昧になってしまうことが考えられるためそういったことにならないように契約書を作っておく必要があると考えられます。

②契約当事者間の信頼関係が進む

契約書を作らなければ取引関係が法律の規定どおりになるため第三者との対応と当事者間の対応が同じになり信頼関係があまり認識できない。反対に契約書を作って自分たちがしている契約関係を有利にしたり不利にしていくことで契約当事者間の関係性が明確になり信頼関係を築けお互いの立場の理解につながり書面に残すことでトラベルを防ぐことにもつながります。

以上の記事を読んでいただき契約書について考えていただき何かありましたら当事務所にご相談していただき街の法律家である行政書士としてお客様のお役に立てたら幸いでございます。