今回は著作権の権利帰属の問題について述べていきます。
著作権法で言う著作権者とは著作物を創作する者とだけ規定されています。
確かに著作権は他の産業財産権とは違い、特に方式をとらない無方式主義が採用されているため創作性を有する物を作ればそれを創作した者に著作権が発生すると考えられます。
以下の場合のときに少し権利帰属先が問題になってきます。
①著作物の創作を誰かに委託した場合
②著作物を作るのに資金を提供した者がいる場合
③似たような著作物ができてしまった場合
著作権は要件を満たすことは容易ですが以上のようなことがあった場合に具体的な権利帰属や今後の取り扱い方でトラブルになりかねないため権利関係を明確にする役割がある契約書を作成しておくなり対抗要件として著作権登録申請も併せてご検討されても良いかもしれません。
また、最近では生成AIの発達により更に著作権の権利帰属が複雑になることが考えられるためこちらも併せて留意する必要があると考えられます。

当事務所は官公庁に提出する書類の作成を専門家である行政書士であり、文化庁より著作相談員としてとうろうさされており、著作権を専門に扱っている行政書士であるため実演家にかかる著作隣接権にも精通しているためご気軽にご相談ください。以下にお問い合わせリンクを貼っております。
地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所
田口勇太
