先日神奈川県行政書士会旭支部主催の家族信託業務の研修会に参加してきました。
そこでは、民亊信託の基本構造や法律用語の意味や想定される相談者の具体例などを学べとても実践な内容でした。
ですから、今回はそこで学んだことも踏まえつつ、民亊信託のメリットについてお伝えしたいと思います。
まず信託とはある者が自分自身の財産を信頼できる人や機関に託し管理や処分してもらう制度のことである。
信託契約書を作成し、民亊信託が利用されるケースは主に三つあります
①認知症への対応策としての採用。
現金や不動産や有価証券など財産を多くお持ちで今は自分自身で財産管理できているが年齢とともに判断能力がが低下していきいざ財産を処分しようと思ったときに認知症などにより、意思能力(自分自身で法律行為の意味や効果認識して理解できる能力)を否定され管理処分できなくなることが想定されます。
ですから、そういうことが想定されるのでご自身が元気なうちに財産の管理処分権利だけを託し利益は享受できる仕組み作りが必要です。
②障害の子を持つ親なき後の財産管理や財産承継として採用。
両親は生きている間当然生きている間自分の子ために少しでも多く財産を残そうとします。
ですが親のあなた自身が亡くなりその財産は通常であれば子に相続されます。
だが障害を持つ子は正しく財産管理や財産承継することが困難なことが想定するため親であるあなたが元気うちに信頼できる人に財産の管理処分権を移転し、今後は親の障害のある子のために管理・運用することを託すことも有効策です。
③世代間を超えて後継ぎ財産承継していく方法としての採用
こちらの意義は通常ご自身が亡くなったあとの財産承継手続きは相続や遺言になりますがそちらの制度は対象者が亡くなっていきたびに承継先が一つ一つ決まっていくため世代間を越えて承継先を決めることができない。
そのため、つながりのある財産承継を行うことができるかというと必ずしもそうではいない。
信託であれば財産を託される者(受託者)を幅広く決めることができるためより後世に自分の財産承継することが可能である。
以上いかがしたでしょうか。
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