就労する業務内容が在留資格該当性にするかどうかにかかってくる。
申請人が自然科学や人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務または外国人特有な文化を基盤とする業務内容になることが必要です。
証明するパターンには三種類ございます。
①該当する業務内容の実務経験を10年以上していることを示し、技能、知識を証明する方法
②従事するうえで必要になる技術または知識に関連する科目を専攻し大学を卒業していることまたはそれと同等以上の教育を受けたことを証明する方法
③従事するうえで必要になる技術または知識に関連する科目を専攻し日本の専門学校の専門課程を修了して卒業していることを証明する方法
※申請人が外国人特有な文化を基盤とする思考や感受性を必要とする業務(国際業務)の場合は翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内服飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であることが必要である。
※国際業務の場合3年以上の実務経験を証明することが要件になっている。
専門性が高いため、日本人と同等の報酬金額にならなければならない。
以上になります。
当事務所は横須賀市や神奈川県を中心に法務サービスを展開し許認可の専門である行政書士事務所です。
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地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所
田口勇太
