先日建設業許可申請の要件について述べました。
ですが、建設業許可要件を満たすには申請書や各要件に該当することを疎明する資料や添付資料が必要になります。
今回は申請の際建設業許可の各要件ごとに満たしていることを疎明するために具体的に収集することになる書類について述べていきます。
先日投稿した許可要件についたの記事へのリンクは以下になります。
経営業務の適正な管理体制の疎明パターンは主に2パターン
①以前建設業の経営業務をおこなっていた会社がすでに許可業者の場合
こちらの場合は建設業をおこなっていたという証明がしやすいし、さらに経営業務をやっていたこと疎明すればいいので登記事項証明書等で建設業の経営を5年間していたことを疎明すればよい。
②以前建設業の経営業務をおこなっていた会社が無許可業者の場合
こちらの場合は建設業を行っていたことと、経営業務を行っていたことを証明することになりますのので5年分の工事契約書や注文書と建設業に係る経営業務行っていたことを証明するため登記事項証明書で5年間経営業務をやっていたことを裏付けなければならない。
技術者がいることを証明するのは主に2パターン
①資格証や学歴等で実務力や技術力を証明するパターン
例 1級施工管理技士 電気工事士 登録基幹技能講習修了者証
②学歴や資格等がない場合
こちらの場合は許可を得ようとする工事業種の実務経験を10年間証明する必要があります。こちらは実務経験証明書や契約書等で実際に許可を得ようとする工事をやっていた経験や技術力を疎明しなければならない。
財産的基礎・社会的信用要件も主に2パターンあります。
①登記事項証明書や確定申告書で500万資本金あることを証明するパターン
②残高証明書等で500万以上資金調達能力がることを満たして証明するパターン
欠格事由に該当せず誠実性があることを証明すること
適切な社会保険に加入していること
以上になります。
当事務所は横須賀や神奈川県中心に法務サービスを展開している行政書士事務所です。
許認可の専門家である行政書士です。
なので建設業許可にお悩みやお問い合わせがございましたら是非ご相談ください。
地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所
田口勇太
