今回は遺言書作成や遺産分割協議書作成をお考えになった場合どういった物が相続財産として検討対象になりうるのかを述べていきます。
(1)土地、建物などの不動産
こちらは法務局にあります。登記簿や市役所から送られてきます固定資産税評価証明書などを確認し、各不動産の権利者や地番などの情報で特定します。
(2)現金、預貯金などの金融資産
こちらは通帳の写しやキャッシュカードから銀行名、支店名、口座番号を確認し、直近の残高の写しなどの情報をいただき特定します。
(3)自動車や貴金属などの動産
自動車は車検証ネックレスや腕時計などの貴金属は鑑定書で今現在の状況を確認させていただき特定します。
(4)著作権などのその他お持ちの財産権
①著作権
著作権は創作した時点で著作した者に発生するが権利の移転や相続させることを考えた時権利者がペンネームなどの変名などで分かりずらいため第三者が間に入ったとき対抗要件の問題が発生し相続財産として保護されないことがあります。
などで事前に文化庁の著作権登録制度を利用すれば法的保護より与えられ相続財産の対象になります。以下に以投稿した著作権登録制度のご紹介のページのリンクを貼って置きましたのでこちらも併せてご確認ください。
著作権の対抗要件(著作権登録制度) | 地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所 (chiiki-gyosei-taguchi.com)
②借地権
こちら契約書や権利証などを確認し、権利関係を特定させます。
③株式等の投資商品
ただし、相続財産として相続し、お金に換価処分できるかどうか各証券会社の商品ごとにちがうためあらかじめ各証券会社に確認する必要がある。
④生命保険
これは遺言者や被相続人が誰かの保険金の受取人となってれば相続財産に含まれますがご自身の生命保険金は一身専属権のため相続財産に含まれません。
⑤ゴルフやホテル会員権など
あらかじめ資金を収めておく預金型とか株券が交付される株式型など典型的なこともあるが契約内容にちがうため要確認する必要がある。
反対に相続財産に含まれない物もありますので以下に述べていく。
①退職金
②お墓や葬式費用などの祭祀財産
③死亡保険金
などなど以上代表的な物を述べ相続財産についてお役立ち記事を書かせていただきました、相続・遺言を考える際には推定相続人の確認と相続財産の把握も大事な手続きです。是非ご参考になさってください。また遺言書作成 遺産分割協議書作成でお悩みがございましたらお近くの街の法律家の行政書士にご相談ください。また横須賀市民の方神奈川県民の皆様是非地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所にご相談ください。