民法963条により遺言書を作成するときその能力を有していなければならないと規定されています。つまり、遺言書に書かれていることを内容を理解できる能力が必要ということである。

なぜなら、遺言は遺言者が亡くなった後本人の財産管理や身分関係のことなどをどのように処理していくまたは帰属させていくが書かれているため本人の真意を確証させて相続人受遺者等の間で紛争が生じないように解決するべき問題だからである。

また、遺言は身体的精神的に衰えていても民法973条により、成年被後見人になっても遺言書に書かれている内容を医師二人立ち合いのもと認めているところを確認すれば身体的精神的に落ちていても遺言能力がないということには必ずしもなるわけではないのです。例えば要介護認定を受けていても遺言の趣旨が読み取れる意思能力があれば遺言能力は認められるのである。また過去の裁判例では、遺言者の遺言前後の状況や遺言書作成に至る経緯や相続人間の人間関係などが考慮対象となりました。

ですから、元気なうちに相続財産管理を予防法務的に遺言能力の紛争が生じないように普段から話し合いやご自身の思いを法的効果が発生する遺言書に書き留めておくことをお勧めします。

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