わが国では建設工事の完成を請け負う業者は建設業法2条により法人・個人を問わず建設業許可が必要です。また、建設工事の請負契約締結する営業所の数や位置で違い、請負工事の代金ににより許可の種類が変わります。
①知事許可
例えば、神奈川県にだけ営業所がある場合神奈川県知事許可が必要です。
②大臣許可
二つの都道府県に及んで営業所がある場合国土交通大臣許可が必要です。
例えば、営業所が東京都と神奈川県に位置する場合などである。
以上数や位置による違いで次に請負代金の違いによる許可の分類について述べます。
①一般建設業許可
これは、特定建設業許可以外の建設工事である。
②特定建設業許可
これは注文者から直接工事を請ける元請が1件に請け負う工事の下請契約の代金が4500万円以上(建設一式工事では7000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は特定建設業の許可を受けなければなりません。
以下に本題の許可要件を述べていく。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すこと
この要件にも二つの要素がありますので以下に述べる。
①適正な経営体制があること。(建設業に関し、常勤役員等で経営業務を5年以上していた者がいることなど)
②適正な社会保険に加入していること。
②専任技術者を営業所ごとに置いていること。
これは建設業を営む全ての営業所ごとに許可を受けようとする建設工事の一定の資格や実務経験を有する技術者を専任で配置することが必要ということである。これにともない、技術力や実績を裏付ける資料が必要になります。(例えば、許可を受けようとする種類の工事の当時契約書や資格者証の写しや指定学科の卒業証明書など)
③暴力団関係等請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでない者
④財産的基礎または金銭的信用を有していること。
(1)一般建設業許可の場合
以下のいずれか該当すればよい。
①直前の決算において自己資本が500万円以上
②500万以上の資金調達能力があること。
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(2)特定建設業許可の場合
以下の要件全てに該当することが必要である。
①欠損金額が資本金の20%をこえていないこと。
②流動比率が75%以上あること。
③資本金が2,000万円以上でありかつ、自己資本が4000万以上あること
⑤欠格要件等に該当しないこと。
以上の要件を備えた書類を揃えて許可申請します。
以上の記事をお読みになり建設業許可についてご相談事項がございましたら許認可の専門家である行政書士にご相談ください。また、横須賀市内 神奈川県内で建設業許可をご検討の際は地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所の田口勇太にご相談ください。