著作権は他の知的財産権と違い、創作された時点で権利が発生するので自らの利益を主張するのは簡単だが近年では以下のようなことが問題となります。著作物が大量に溢れており似たような作品がたくさんあったり、無名やペンネームなどの変名などを著作者名にして公表したすることで著作権者を特定できにくいことで譲渡や相続などが発生したときに第三者が絡むことで紛争になりかねません。

だから、文化庁ではそのようなことを防止するため予防法務的な位置づけで著作権登録制度ができました。以下にその種類を述べていく。

①実名の登録

実名の登録を受けた者が著作者と推定され、著作権法によれば保護期間が公表後70年から死後70年に著作権を保護する期間が伸びます。

②著作権・著作隣接権移転の登録

この制度の登録により権利変動に対して法的に保護され第三者に対抗することができる。

③出版権設定等の登録

この制度の登録により権利変動に対して法的に保護され第三者に対抗することができる。

④創作年月日の登録

登録された日に創作された著作物と推定され第三者に対抗することができ、紛争防止につながります。

⑤第一発行年月日等の登録

登録された日に創作された著作物と推定され第三者に対抗することができ、紛争防止につながります。

以上の記事をお読みになり著作権登録制度に関しご相談や申請に著作物を創作なさった皆様方ご興味お悩みがありましたら権利義務関係の書類作成の専門家である行政書士にご相談ください。また当事務所は文化庁より著作権相談員とされております。気軽にご相談ください。