今回は第三弾になります。以下のような場合遺言書を作成しておけば亡くなった後の相続トラブルを防ぐことにつながります。

(1)孫に相続させたい場合

孫は被相続人のお子さんが亡くなってた場合代襲相続人になりますがそれ以外ですと孫を養子としてむかえないと相続人になるのが厳しいので遺言書作成が考えれる事案です。

(2)未成年者に相続させたいという場合

未成年者の方が相続人に該当する場合遺言書を作成しないと被相続人が亡くなった後遺産分割協議をやる際

未成年者とその親の利益相反行為が考えられるため事前に家庭裁判所に特別代理人の申し立てしなければ遺産分割協議をするまでに手間と時間を要することになるため事前に遺言書を残しておくことをお勧めします。

(3)相続人にあたる人物に虐待のようなことをされてた場合

民法では推定相続人が被相続人を虐待や重大な侮辱などをしていた場合家庭裁判所には廃除という相続権を剥奪する手続きがございます。こちらは遺言事項の法定相続に該当するため遺言書で事前に決めておくことができます。

(5)予備的遺言が必要な場合

推定相続人に該当する方たちが仲が悪かったり仕事やそれぞれの家族関係により疎遠になるため被相続人の遺産分割協議が進まないことが考えられるためや推定相続人が被相続人より前に亡くなってしまうことが考えれれる場合などである。

このような場合事前に遺言書で遺言執行者や祭祀主催者を指定しておいたり、相続人がすでに亡くなってた時に備えてさらに財産を受け取る人を遺言書で定めておくことがトラブルの予防につながります。

以上遺言書の必要性第三弾でした。予防法務に興味が出ましたら是非、地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所にご相談ください。