遺言書を作成しておらず亡くなった方の財産を残された人たちで決める方法として遺産分割協議があります。これは亡くなった方の相続人全員が参加して財産の継承の仕方を全員合意の上で決定させる話し合いのことである。しかし、遺産分割協議が難しい場合がいくつかありますので以下に述べていく。

①相続人の中に消息が分からず行方が分からない者がいる場合

②音信不通や海外移住などにより連絡が取りずらい場合

③認知症や精神障害など判断能力が劣る者がいる場合

④未成年がいる場合

⑤相続人間の仲が悪い。

⑥被相続人(亡くなった人)に離婚や再婚があった場合にその時に子供を授かっていてその子供とあまり交流していない場合や血縁関係が確認できない場合

⑦法定相続分を基準に考えると不公平さが生じる相続人がいる場合

(1)特別寄与者

これは被相続人の事業に関する労務の提供や財産の給付により被相続人の財産の維持や増加に寄与したものである。

(2)特別受益者

これは生前被相続人から資本や財産の提供を得ていた者である。

以上のような場合に備えてお客様が元気なうちに遺言書作成をしてもよいかもしれません。