著作権は著作権法により定められ、著作者を保護する規定や著作物の公正な利用を促進するため著作権者等を制限する著作権法の30条から50条に規定されている権利制限規定や、保護期間(死後70年)などが規定されており、権利が明確に示され適正な利用がなされています。

だが、著作権はほかの産業財産権とは違い、無方式主義が採用されており、誰でも簡単に創作性を有する著作物を作成でき、近年ではSNSの発展やAIの進歩により著作権者の所在が分からなくなることが考えられます。また著作権者が変わったり著作権者の利用許可をとるため契約書を作り、著作権者の所在を示すことも考えられますが契約は当事者間だけで拘束力が働く場合が多いため、第三者が関わったときにトラブルになりかねません。そこで著作権の対抗要件として登録制度があります。お客様の取引の安全性を確保するために必要と考えます。また、著作者者不明等の場合の裁定制度も合わせてご検討ください。

登録制度、裁定制度ともに行政書士が相談にのれますので是非、当事務所をご検討ください。