令和5年度死亡者数は157万5936人、これに対し同年の遺言書作成件数は約13万件(そのうち、公正証書遺言11万8981件、自筆証書遺言1万9336件)大体亡くなられた方々の約1割が遺言書を作成しています。遺言者本人が死亡したあとの代表的な相続対策がなされている人が一割の人しかいないことが分かります。

遺言書がないと相続は本人の死亡により発生するので民法に規定されている法定相続分により、処理されるか、推定相続人全員の合意による遺産分割協議し、遺産分割協議書作成することが考えられます。ですが、これだと亡くなった本人の意思が尊重されておらず、相続財産として与えたい人(推定相続人に含まれない人たちのことも入ります)に与えられなかったり、家族関係にあまり貢献してこなかった相続人にも相続されることも考えられるため紛争になりかねません。ですから生前のうちに相続対象の財産を本人が死亡したあとの財産管理をどうするか残された家族のためにも遺言書作成することを強くおすすめします。

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