今回は民事信託や信託契約書作成をお考えになった際に押さえておきたい用語について解説していきます。

こちらは信託する者つまり財産を託す側の者でこの者の目的達成のために本制度がある。

反対にこちらの者は財産を託される側の者で委託者の目的(信託目的)を達成ささせるために管理・処分・運用していく。

こちらの者は信託された財産の管理や運用から発生する利益を享受できる者で委託者と兼ねることもある。

④信託財産

こちらの財産は受託者が委託者から財産を託され管理・処分権があるが受託者自身が持つ固有財産とは別々に分けて管理する必要があるため用いられる財産である。

信託行為

こちらは受託者が委託者の信託目的を果たすための行為で信託契約、遺言による信託、自己信託(委託者兼受託者)の三種類がある。

こちらの者は受益者が高齢者やお子さんなどの場合で受益者自身で受託者を適切に監督することが期待できない場合に備えて予備的に受託者を監視する者である。

こちらの者は受益者が不特定多数で監視体制がうまく取れない場合や受益者が頻繁に変わってて監視体制がしっかりできないことが発生するに備えて受益者の代わりに受託者を監視する者である。

以上いかがでしたでしょうか。

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