出入国管理局より各在留資格申請し許可を得るには以下のことを証明できる書類や添付書類を用意しなければならない。以下に述べいく。

これは申請する外国人本人が本邦でしようとしている活動の内容が申請する在留資格の内容に該当しているということ。

つまり、許可された在留資格の活動内容しか本邦で活動でなければならりません。

こちらは出入国管理を適切に行うため外国人が本邦に上陸するために課されている条件のことである。

つまり、こちらの基準をクリアしていないと本邦に上陸することすらできないないのです。

こちらは当外国人が在留資格を得て本邦で活動していくことに相当理由ある場合しか許可することができないということである。

それぞれ個別具体的に就労の在留資格を受けたい場合は主に受け入れ機関の安定性、収益性、継続性、雇用の必要性疎明しえることで在留資格を取得し出入国管理の適正行っていることにつなげるための審査なのです。

また、居住系の在留資格資格も実際の身分から外国人が本邦に居住する必要性を判断されます。

なので、非常に厳しく審査されるため疎明書類を準備するのがとても難解です。

ですので、当事務所は横須賀市や神奈川県を中心に法務サービスを展開しています。

許認可の専門である行政書士事務所です。

難しい疎明資料や書類作成をサポートすることが可能なのです。

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                         地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所

                                        田口勇太