許可申請し、標準処理期間経過後、在留カードが発行され、はれて外国人の方が本邦において就労や居住することができるわけですが許可後もしばらくしてから発生することになるいくつかの法務手続きがございます。以下に述べていく。

まず、こちらの義務を履行しないと20万以下の罰金に処せられ後ほど起こりうる在留資格更新許可申請在留期間更新許可申請永住許可申請際に相当性の要件を満たすことができないことも考えられる。

届出が必要な場合は次の通りである。

こちらの許可申請は在留資格認定証明書交付申請と違い、相当性が加わった。

  • 在留資格該当性
  • 上陸許可許可基準適合性
  • 相当性

を満たす必要がある。

そちらの要件をクリアする書類の収集、書類作成は法的知識が必要なため法律家による支援が必要である。

なお、在留資格変更許可申請はすでにある在留資格の期間内にいつでもできるが実際に新しい活動に入れるのは変更許可後で申請後許可が下りるまでの期間があるため申請は前もってやる必要がある。

こちらの許可申請は現に取得している在留資格のまま在留資格変更許可申請と同様、

  • 在留資格該当性
  • 上陸許可許可基準適合性
  • 相当性

を満たす必要がある。

なお、六か月以上の在留期間を許可された者なら在留期間満了前の3か月前から行うことができる。

こちらの制度は現段階で何回かすでに在留期間が更新されある程度本邦にざいりゅうしていることが前提の制度であり効力としては活動内容に制限がなくなるというメリットがある。

  • 素行要件
  • 独立生計能力
  • 10年以上本邦に在留し、なおかつ、引き続き5年以上本邦に就労または居住していること。

を満たす必要がある。

そちらの要件をクリアする書類の収集、書類作成は法的知識が必要なため法律家による支援が必要である。

また、以下に在留資格について大事なことを述べている記事もありますのでこちらも併せてご覧ください。

当事務所は在留資格などの許認可の専門家の行政書士事務所でございます。

神奈川県横須賀市を中心に法務サービスを展開しておりますので気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

問い合わせはこちらから

                           地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所

                                           田口勇太