遺言書を作成しておらず亡くなった方の財産を残された人たちで決める方法として遺産分割協議があります。
これは亡くなった方の相続人全員が参加して財産の継承の仕方を全員合意の上で決定させる話し合いのことである。しかし、遺産分割協議が難しい場合がいくつかありますので以下に述べていく。
遺言書作成をお考えになるような場合が七つございます。
①相続人の中に消息が分からず行方が分からない者がいる場合
②音信不通や海外移住などにより連絡が取りずらい場合
③認知症や精神障害など判断能力が劣る者がいる場合
④未成年がいる場合
⑤相続人間の仲が悪い。
⑥被相続人(亡くなった人)に離婚や再婚があった場合にその時に子供を授かっていてその子供とあまり交流していない場合や血縁関係が確認できない場合
⑦法定相続分を基準に考えると不公平さが生じる相続人がいる場合
以上のような場合に備えてお客様が元気なうちに遺言書作成をしてもよいかもしれません。
遺言書作成をお考えになる際は権利義務関係の書類を作成専門家の行政書士にご相談ください。当事務所は横須賀市神奈川県を中心に契約書作成も行政書士という法律家として扱っております。
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田口勇太
