こちらの用語は相続財産の管理その他遺言を執行するため必要な一切の行為をする権利義務を負う者であり最近民法で権限が法定化されました。

こちらにより近年家族や親戚関係が疎遠になっていて遺言者の死後の財産管理や遺言内容の実現が問題になっているなか遺言の内容を実現する遺言執行者が現れることにより課題解決に近づける制度と考えられます。

以下に権利義務を述べていく。

①費用償還請求権

こちらの権利は遺言書の内容を実現するために費用がかかる場合その費用を相続人に請求する権利である。例えば、遺言書の検認手続き、銀行口座解約・名義変更、財産目録の作成などにかかった費用などである。

②報酬請求権

民法1018条により家庭裁判所が相続財産の状況やその他事情を考慮して決定した場合や遺言書に記載がある場合発生する権利でございます。

③復任権

この権利の必要性としては遺言執行者の職務には法的知識も要求されるため自己の責任で法律家などや信頼できる人などの第三者に切り替われるということも認められるという権利である。

①報告義務

相続人や受遺者から請求されたときはいつでも遺言執行の状況をほうこくしなければなりません。

②受け取り物引き渡し義務

民法646条により遺言執行者は遺言の趣旨を執行する過程で受け取ったものは相続人や受遺者にひきわたせばりません。

③任務の開始通知義務

遺言執行者は就職したときその任務が開始したこと,遺言の内容を相続人に通知する義務があります。

④財産目録の作成・交付義務

遺言執行者は財産目録を作成したときはこれを相続人に通知しなければなりません。

⑤補償義務

こちらの制度は民法1012条2項により受遺者に遺贈する場合遺贈義務者は遺言執行者が負うため遺言書で設置することが必要です。

また、この制度は遺言で設置することができるため遺言書の内容をしっかり執行させたい。

その場合は以下の法律家を指名することで相続トラブル防止できることが考えられます。

是非ご検討下さい。

以上遺言執行者についてでした。

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                         地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所

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