こちらの権利は著作物に対して創作したものに与えられる著作権に隣接して発生する著作物を伝達する者に与えられる権利これを著作隣接権といいます。こちらの権利は著作権法により以下の4種類の者に与えられています。
①実演家(俳優、声優、演奏家など)

②レコード制作者
③放送事業者
④有線放送事業者
続いて、著作隣接権には各権利者によって以下の権利が発生する。
(1)実演家の場合
①録音・録画権
②放送権・有線放送権
③送信可能化権 → 許諾権
④譲渡権
⑤貸与権
⑥報酬請求権(CD等を放送、有線放送、レンタルする場合)
⑦実演家人格権
つまり、基本的権利として実演家の著作隣接権には五つの権利があるが、その権利を他の者にも利用を許諾するかしないかの権利もあり、CD等の場合は報酬請求権なども認められるということである
(2)レコード製作者の場合
①複製権
②送信可能化権
③譲渡権 →許諾権
④貸与権
⑤報酬請求権(CD等を放送、有線放送、レンタルする場合)
(3)放送事業者の場合
①複製権
②放送権・再放送権
③送信可能化権 → 許諾権
④公への伝達権
(4)有線放送事業者の場合
①複製権
②放送権・再有線放送権
③送信可能化権 → 許諾権
④公への伝達権