こちらの制度は2020年7月10日より遺言書保管法における自筆証書遺言書保管制度という新しくできた制度であります。
近年多々発生している相続トラブルの発生を防ぐとても有意義な制度のため是非多くの方々に知っていただきたく記事にしました。
自筆証書遺言書保管制度のメリットは三つある。
以下にその利点を述べていきます。
①検認の手続きが不要になる。
検認とは家庭裁判所に遺言書の存在確認をする手続きのことです。
通常自筆証書遺言と秘密証書遺言は民法1004条1項により検認の手続きが法定化されている。
そのため遺言者が亡くなった後この手続きをとらなければなりません。
ですが、自筆証書遺言の場合保管制度を使えば不要にできます。

②遺言書の紛失、利害関係者による改ざん等を防ぐことにつながります。
この制度は法務局の遺言書保管官により民法に規定されている遺言の形式にあっているか外形的にチェックされ、保管されることになる。
なのでこの制度を利用すれば多くの相続・遺言のトラブルを防ぐことにつながります。

③法務局による遺言書保管通知がくるためより遺言執行につながりやすい。
この制度を利用すれば遺言者が亡くなった後指定した相続人に遺言者が亡くなった事実が通知されるためより一層遺言執行にむけてスムーズにはこびやすくなるため財産管理の手続きとして有効な手段だと考えられます。
以上自筆証書遺言保管制度の内容でした。
この記事を読んでいただき一人でも多く方々の相続トラブルを防げたら幸いです。
また、相続・遺言で何か聞きたいことがありましたら当事務所までお問い合わせください。
地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所
田口勇太
