以下に代表的な在留資格が許可される活動内容を列挙しております。

働き手を求めての就労系や結婚や居住関係などがございます。

在留資格を得て活動していくもの様々な活動内容があります。

①短期滞在

こちらの活動資格は本邦への観光やスポーツ観戦や業務連絡などの短期滞在を目的とした在留資格です。

②留学

こちらの活動は勉強するため本邦の大学や専門学校や中学校や小学校等への入学を目的とした在留資格である。

③特定活動

こちらの活動はワーキングホリデーなどの法務省が特に許可した活動内容により与えられる在留資格である。

④文化活動

収入が発生しない芸術の活動や本邦独特の文化を研究や技芸(日本舞踊や生け花や茶道など)を修得するための活動するための在留資格である。

⑤研修

本邦の公私機関に受け入れられた技能等を修得する活動するための在留資格である。

⑥技能実習

発展途上国の外国人を一定期間契約し、技能習得させる活動するための在留資格である。

⑦技能

本邦の公私機関と契約に基づいて調理師や航空機の操縦士などの特殊な産業分野に属する熟練した業務に従事いて活動するための在留資格である。

⑧特定技能

本邦の公私機関との契約に基づいて人材の確保をするべき特定の産業分野として法務省令で定める相当程度の知識や経験を必要とする業務に従事して活動するための在留資格である。

⑨高度専門職

法務省令によって本邦に学術研究または経済の発展を見込まれる活動するための在留資格である。

⑩技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関と契約して工学などの自然科学(技術)、法学や経済学などの人文科学、外国の文化を主に扱っていく国際業務などに従事して活動するための在留資格である。

⑪企業内転勤

本邦に本店や支店などがある公私の機関に従事する外国籍の社員が期間を定めて本邦の事業所に転勤して活動するための在留資格である。

⑫経営・管理

外国籍の者が本邦で貿易や事業の経営や管理に従事する活動するための在留資格である。

⑬日本人の配偶者等

配偶者が日本人の場合やその配偶者の子が本邦で居住するため在留資格である。

⑭定住者

こちらの活動内容は日本国籍の父母が日本国籍を離脱し、その後外国籍となった後に生まれた父母の実子(日系2世)や難民認定された者などが日本で居住するための在留資格である。⑮永住

こちらの活動内容は本邦への無期限の居住を目的とした在留資格である。

⑯永住者等の配偶者

こちらの在留資格は永住者の子として本邦に出生し引き続き在留している者や永住者の配偶者が該当する在留資格である。

⑰家族滞在

在留資格を有する者から扶養を受けて生活活動する配偶者やその子が本邦に滞在して活動するための在留資格である。

⑱研究

本邦の公私機関と契約を通じて研究を行う業務に従事して活動するための在留資格である。

⑲医療

医療に関わる業務に従事して活動するための在留資格である。

⑳介護

本邦の公私機関と契約を通じて介護や介護の指導を行う業務に従事して活動するための在留資格である。

全部でありませんが代表的な在留資格の種類をごしょうかいさせていただきました。

以上の記事をお読みになり在留資格に対するご相談・お問い合わせ受けつけております。

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。また、たくさんいる専門家の中から当事務所を選んでくれましたら誠に幸いです。

以上各在留資格に該当する活動内容の種類です。

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                         地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所

                                        田口勇太