まず、在留資格とは何かと言うと外国人の方が日本で入国・在留して活動するための資格のことである。
本来は日本国籍を有する者だけが本邦に在留することができます。
しかし、行政法上外国人の申請人が以下の許認可申請し、許可されれば在留することできるという制度である。
主に9種類ございます。
①在留資格取得許可申請
こちらの制度は出生や国籍離脱により日本国籍を有していないまま本邦に在留していた者が在留資格を得るための申請である。
②在留資格認定証明書交付申請
企業や外国人本人や日本人の配偶者等が事前に外国人をよびよせて働かせるためや本邦に居住させるために本人やその家族をスムーズに上陸させるための証明書の交付するための申請である。
③在留期間更新許可申請
こちらの制度は今現在取得している在留資格の期限を延長させるための申請である。
④在留資格変更許可申請
こちらの制度は今現在取得している在留資格では活動できなくなるため別の在留資格に変更するための申請である。
⑤永住許可申請
こちらの制度は本邦への在留資格を取得している外国人が無期限本邦に在留するための制度である。
⑥帰化申請
こちらの制度は日本国籍を有していない外国人が日本国籍を取得するための制度である。
⑦再入国許可申請
こちらの制度は外国人が一度本邦を出国しまた再入国するために出国前に得ておく許認可申請である。
⑧就労資格認定証明書交付申請
こちらの制度は収入を伴う在留資格を得て活動するためしていることの証明書を交付する申請のことである。
⑨資格外活動許可申請
こちらの制度は現に有している在留資格以外で収入を伴う活動するためにするための許認可申請である。
以上の記事をお読みになり在留資格許可申請に対するご相談・お問い合わせがありましたら許認可の専門家である行政書士にご相談ください。
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地域の行政書士 田口勇太行政書士事務所
田口勇太
